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中間検査とは|建築基準法の特定工程と合格証による施工制限

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中間検査とは

中間検査とは、建築基準法にもとづき工事の途中、決まった段階で受ける検査のことです。

対象の工程(特定工程)の工事を終えたときに建築主が申請し、建築主事または指定確認検査機関が現場を検査します。コンクリートに埋まると確認できなくなる部分を押さえる制度です。

目次

使われる場面

現場でまず意識するのは、設計図の確認段階で中間検査が対象になっているか、また中間検査が対象の場合は、どの工程で受けるのかを確認しておきます。
申請は工事を終えた日から4日以内に到達させる決まり(建築基準法第7条の3第2項)なので、検査日は工事の隙間を狙ってもらうというわけにも行きません。工程と検査日を設計、施主含め調整することが必要になります。

対象になる工程

ひとつは同条第1項第1号の法定分で、階数が3以上の共同住宅のうち、2階の床とこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程です(建築基準法施行令第11条)。つまりは1階躯体ということですね。

もうひとつが同項第2号で、特定行政庁が区域・期間や建物の構造・用途・規模を限って指定する工程です。

特定工程後の工程(法定分では2階の床・はりの鉄筋をコンクリートで覆う工事。同令第12条)は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません(同条第6項)。

型枠・配筋、配筋検査の日程、その後の審査・合格証の交付、そしてコンクリート打設と後工程に響いて来るため、ざっとした期間の調整と直前の工程調整や天候遅延なども考慮して工程計画を行いましょう。

監理者検査・社内検査とは別物

工事監理者の配筋検査や施工者の社内検査と混同されがちです。特に設計図に記載があるので、工事監理者の配筋検査のことだと思い、調整してなかったということが起きないようにしましょう。

検査を受けないと次の工程に進めなかったり、あとは施主としても補助金の要件にもなったりするので、見過ごされるということはないと思います。また、中間検査・特定工程検査を受けるからといって、自主検査、社内検査、監理者検査がなくなるわけではありません。

普段の工事進捗管理に加えて工程検査スケジュール、手配も忘れずに行いましょう。

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関連語

  • 完了検査:工事完了後の検査。大きな建築物は検査済証の交付後に使える
  • 特定工程:中間検査を受ける工程。法定分と特定行政庁の指定の二系統
  • 指定確認検査機関:建築主事に代わって確認・検査を行う民間機関

指定分は所在地で変わります。着工前に所管の特定行政庁へ当たり、検査日と後続工程を工程表に落とし込んでおきましょう。


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