自費工事とは建設工事にともない、道路切り下げなど公道の加工工事を起因者の工事費負担で行うことをいいます。
ここでは、自費工事の概要、自費工事に伴う諸官庁への申請を中心にその手順を説明しています。
私が実際に手続きした際の情報を元に記載しています。申請する行政・時期に伴い異なる可能性があります。
自費工事とは
自費工事とは建設工事において歩道の切り下げや街路樹の撤去など公共道路の工事を費用自己負担にて行う工事のことです。一般には道路加工工事などと呼ばれます。
その名の通り工事に伴う費用負担は加工工事の種類によって、主に施主や施工者が支払うことになります。
施主が負担する場合
施主(建築主)が費用負担する場合とは新築する建物の出入り口などのため歩道切り下げ・ガードフェンスなどの工事を行う場合になります。
実際は、設計図に記載されており、外構工事として工事契約されているので、直接的な工事負担は施工者になります。
施工者が負担する場合
一方、建設工事の計画において現在の切り下げ範囲や将来建物入り口になる切り下げ範囲では車両の出入りが困難な場合が多くあります。
工事中に限り、大型車両の出入りのために歩道切り下げ幅拡張などの工事を行う必要があります。
その際、工事期間に限り歩道の切り下げ工事を行う場合は施工者が工事費を負担します。
自費工事を行う手順
自費工事の申請は道路管理者に加工工事の承認申請を行います。
道路管理者は市道・県道・国道・私道などその道路によって異なりますので、必ず確認しましょう。
また、公道の場合は道路の管理を担当する課もそれぞれの自治体によって異なります。
道路加工工事の申請を行う
自費工事を行う場合は事前に道路管理者へ「道路加工工事承認申請書」を提出します。
なお、道路加工申請は、申請書だけでなく、以下のような添付資料が必要になるでしょう。
- 加工場所を示す位置図
- 工事概要説明書
- 加工工事計画図
- 加工後の道路の断面図および構造
- 現状の写真
まずは、自治体またはその上位自治体のホームページなどから申請書をダウンロードして、一通りの計画図を揃えましょう。
そして、加工工事を開始する数ヶ月前から事前相談に行くことをおすすめします。
切り下げ工事後は歩道として扱われますので、それぞれの地方自治体の基準に則っているか各担当者と協議しましょう。
道路使用許可申請を行う
無事、加工工事申請が降りたとしてもそこで終わりではありません。
加工工事中は一時的に歩道などを規制することになります。
したがって、道路工事を行うための道路使用許可を警察署に申請する必要があります。
道路使用許可申請では、道路使用許可申請書と道路加工申請時に作成したそれぞれの計画図をあわせて警察署に相談・申請にいきましょう。
道路使用許可では工事中の歩行者の安全性などが主なチェックポイントです。
工事エリアの区画、仮歩道の幅、交通誘導員の設置、夜間の工事エリアの電灯表示など歩行者・車の安全という観点から道路工事計画図に図や寸法等を表現しましょう。
自費工事後の維持保全
最後に道路加工後の維持保全について説明します。
例えば、建設工事のために歩道切り下げを実施すると大型車両の出入りのため切り下げ幅が大きくなることがほとんどです。
切り下げ幅が多くなると違法駐車する車も出てきてしまいます。
切り下げ後の道路は車両の出入りで舗装がボロボロになって、歩行者・車椅子などの通行が困難になってないかを確認することはもちろんですが、違法駐車がないような日々の管理もおこないましょう。
まとめ
自費工事について、私が申請をした経験をもとに説明いたしました。
自費工事とは
建設工事のために歩道切り下げなどの道路工事を工事費用を起因者(主に施工者)の自己負担で行う工事です。
自費工事は、通称で一般的には道路加工工事と言い、道路加工申請を行う必要があります。
自費工事申請
自費工事を行う際は道路管理者(自治体など)に申請します。申請書はそれぞれの自治体ホームページなどからダウンロードしましょう。
また、自費工事中は道路使用することになりますので、所管する警察署にも道路使用許可申請をしましょう。
それぞれの申請は自治体によって必要書式、添付資料が異なります。
事前に相談に行き、余裕を持った申請をしましょう。
最後に私が経験した時も担当する部署をたらい回しになったり、該当道路が歩道幅の割に歩行者が多く、迂回路の設置に多くの時間を割きました。
相談からはじめて以外に時間がかかることを知っておき、数ヶ月前から相談に動くようにしましょう。
この記事が皆さまのスムーズな道路加工申請に少しでもお役に立てれば幸いです。
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